放課後等デイサービスの対象

障害のある子供

放課後等デイサービスでは、障害のある子供を対象にしています。そのため、健常者の場合には利用できません。障害と一口でいっても、さまざまな種類がありますが、身体障害、知的障害、精神障害、発達障害が対象になっています。障害の程度も制限は設けられていません。比較的軽い障害の子供でも放課後等デイサービスを利用できます。

ただし、障害者手帳の有無は放課後等デイサービスの利用対象とは関係ありません。障害者手帳を持っていない場合でも、医師の診断により障害があると認められていえれば、放課後等デイサービスの対象になります。障害者手帳は申請してからすぐに取得できるわけではありません。一定の期間がかかります。しかし、医師の診断さえあれば、障害者手帳の発行を待たずに、放課後等デイサービスを利用することも可能です。また、障害者手帳は障害があっても取得するかどうかは本人の自由であるため、障害者手帳を取得せずに放課後等デイサービスを利用することもできます。

学校に通っている

放課後等デイサービスは、放課後という言葉が使われていることからも分かるように、学校に通っている子供を対象にしています。障害のある子供でも、学校に通っていなければ、原則として放課後等デイサービスの対象にはなりません。

また、ここで言う学校というのは、小学校と中学校、高校を指します。特別支援学校でなくて問題ありません。障害の程度が軽く、普通学級に通っていても対象になります。ただい、幼稚園や大学は含まれません。

年齢も原則として6歳から18歳までになっています。小学校と中学校は義務教育であるため、小学生と中学生は障害があれば対象になります。しかし、中学校を卒業した後に、高校に進学しなかった子供に関しては、学校に通っているという条件から外れてしまうため対象外です。高校を中退した場合にも同様です。

また、20歳になるまでは特例で対象になることもあります。例えば、高校で留年して19歳で在学しているようなケースです。